そういえば今年も社労士試験終わりましたね。受験生の皆さんお疲れさまでした。
で、twitterや2chなどで受験生の声を見ていると、今年も選択式は熱いですねぇ(苦笑)
昨年は国民年金祭りだったけど、今年は労災と労一が例年よりも難しかったのかしら。
タイムライン上で、タマゴとかテニスボールという言葉が飛び交うもんだから、いったいどんな問題だったのか気になって社労士試験のオフィシャルサイトで問題をみてみました。
…あータマゴだの硬貨がどうって外貌醜状障害のことだったのね。
労災は障害補償についての出題だったようですが、障害は障害でも今回のメインテーマは外貌醜状障害で、20個の選択肢には、小豆、ニワトリの卵(鶏卵大面)、テニスボール、手のひら、10円玉、500円玉…なんじゃこりゃ(爆)
うーんもし私が受験生だったら、A「労働能力」と、B「女性の等級を基準として男性の等級を引き上げる」、くらいしか正解できなさそう。
勘で「相当程度の」は入れられたとしても、ギリギリ基準点の3点とれるかとれないかだろうなぁ。
この外貌障害の出題は、厚生労働省からの通達や労働・社会保険のニュースもちゃんとチェックしろよっていう社労士連合会からのメッセージなのでしょうか…。
私は当事者じゃないので、ちょwwwニワトリかよwwwwって笑えるけど、受験生の立場だったら、1年間一生懸命勉強してきて、択一式や選択式のトータルでは合格点がとれているのに、ニワトリやテニスボールの穴埋めごときで不合格になったらシャレにならないだろうなと思う。
もっとも、選択式もアレですが択一式のほうも普通に難しいですね。改めて問題文を読んだら頭が痛くなってきた…。でも選択式にくらべると、勉強量と点数がだいたい比例するだけまだマシなのかもしれない。
それにしても労働安全衛生法の問10は一体なんなのだろう(正解はBの高気圧作業安全衛生規則)。
他の選択肢の正しい規則名は
…A:クレーン等安全規則 C:事務所衛生基準規則 D:石綿障害予防規則 E:粉じん障害防止規則
だそうですが、全部わかってて高気圧作業安全衛生規則を答えられた人は殆どいないんじゃないのかな。
かろうじて、これは平成13年にも似たようなタイプの問題がありましたから、平成13年の過去問をやっている人は解けたかもしれませんね。
<参考>
平成23年2月1日改正・厚生労働省:外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について
(抜粋)
・障害等級の男女差の解消: 現在男女別となっている障害等級について、男性の等級を女性の等級に引き上げるかたちで改正し、障害の程度に応じ男女とも同一の等級として評価する。
・障害等級の新設: 医療技術の進展により、傷跡の程度を、相当程度軽減できる障害を、新設する「第9級」として評価する。
・外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
① 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
② 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
③ 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
ていうか今年の社労士試験で労災祭りになるまで、この認定基準改正の詳しいことまでは知りませんでした。
私が受験生だったときは、外貌の醜状障害には男女差がある(男<女)という程度の知識しかありませんでしたから…。これは私も勉強になりました。
個人的には、他の資格・検定は試験が終わったらそれ以上の勉強はあまりしないんだけど(コラコラ)、社会保険労務士は他の試験に比べて、合格までに時間とお金と情熱を注いでいる分だけ思い入れも強いので、労働・社会保険に関する知識の維持とアップデートは怠らないようにしたいものです。(でも大分忘れちゃっていますけどねw)
参考:各資格スクールの社会保険労務士講座(例)
・LEC東京リーガルマインド→合格講座、短期集中合格コース、出る順社労士必修講座解説講座などの一括セットの他、法改正や白書、一般常識等に絞った単科の講座も多い。通信・通学どちらも可能。
・資格スクエア→オンラインで受講できる講座。充実したインプット・アウトプット講座が低価格で受講できる。
・フルカラーテキストの社労士試験講座【アガルート】
・アガルートアカデミー:社会保険労務士試験|直前対策講座
→オンラインで受講できる社労士講座。必要なものに絞られた講座で合理的な学習が可能。
コメント
社労士試験でこんな問題が出題されたのですか。
当事者でなくとも、「エッ!?」とはなりますね(笑)
ですから、タイトルは頷けます。
>合格までに時間とお金と情熱を注いでいる分だけ思い入れも強い
確かにそのような資格はありますね。
私の場合、国家資格ではありませんが。
>労働・社会保険に関する知識の維持
FPや診断士でも必須の知識のようですね。
>MTさん
社労士試験の選択式は毎年1~2科目は、これって基本書に載ってったっけ?みたいな問題が出るんですよ。
択一で合格点がとれるまでは、単に、時間が長くて面倒くさい試験だなという印象しかないけど、択一で合格点がとれるようになると、「運も実力のうち」、という言葉が身にしみてくる試験でもあります…orz
ちなみに私にとっての労働・社保知識の維持方法は何かというと、「類似の検定・資格」を受けることなんですけどね(笑)
だからFPと年金アドバイザーを受けたんです。
>社労士試験の選択式は毎年1~2科目は、これって基本書に載ってったっけ?みたいな問題が出るんですよ。
中小企業診断士試験(1次試験)と比較すると、
良い方なのかも知れません。
診断士試験は、1次試験とは言えども、
基本的な問題なんぞ、皆無に等しいですから。
>労働・社保知識
FPの範囲を含めますと、
『運営管理』(生産管理)と『経営情報システム』を
除くほぼ全分野が、中小企業診断士試験の範囲と
被っています。
ちなみに、中小企業診断士試験(1次)の試験会場に行かれたら、かなり驚かれると思います。
(詳細は私のブログで、後日紹介します)
社労士の選択式は、年度によっても科目間でも難易度にかなり差がありますね。各科目の足切りが5点中3点だから、知らない論点がでたら死亡フラグが立ちますorz
救済措置はあるけど、最低選択式対策の問題集に載ってるような論点が出題されたら4点以上はとるくらいでないとキツイですね。
労働と社保の知識は診断士試験でも役立つようですね。診断士試験は記述式もあるし、幅広い知識が必要なイメージです。
こんにちは。10日前に社労士試験を受けてきました。
各校の解答速報と私の解答状況を比較したところ、選択労災のみ2点で足切り。それ以外は足切りをクリアできており、総得点も8割程度確保できています。
外貌醜状は改正論点として概要のみ抑えていました。そんなわけで鶏卵や10円硬貨は見事に外しています。Aの「労働能力」を「身体能力」へと変えたことで「当確」が打てず、忸怩たる思いです。
昨年と今年の労災法は、択一・選択ともに、通達のかなり細かい論点からの出題が多いように感じます。試験委員のクセなのかもしれませんが、こんな問題で1年を棒に振るのはいやです。
各校の合格ライン予想によれば、選択労災は補正措置発動の可能性大とか。何とかして合格を掴み取りたいものです。
私の場合、労働・社保知識のアップデートは「本職」を通じて行っています(特に社保)
>もがみさん
社労士試験お疲れさまです。
労災以外は足切りクリア&トータル8割越えなんですね。
択一式で細かい通達なんかが何問か出る分には、そこが取れなかったとしても、他の基本的な問題で7割以上取れればいいのでそんなにダメージはないんですよ。だけどそれが選択式でやられちゃうと…ダメージ大ですよね。
個人的には…例年通りなら労災は普通に2点救済はあってもおかしくないと思いますよ。
だって予備校に通っている人とか新聞をきちんと読んでいる人なら、外貌障害の認定基準に改正があったことを知っているかもしれないけど、大半の受験生は改正どころか細かい基準なんて知らないでしょうから。
あとは、社労士連合会のある方角に向かって、合格発表日まで毎日お祈りをしましょう(笑)