社労士試験にはどうやら毎年必ず奇問(鬼門)があるらしい。

kimon2

mixiの社労士関係のコミュのカキコを見ていたら、平成22年度の社労士試験は「国民年金法」の選択式が難しかった!的な書き込みが多発していたので、一体どんな問題が出たのか気になって社労士試験のオフィシャルサイトを見たら、今年の本試験の問題がアップされていました。
抜粋すると…

現在、実際に支給されている年金は、平成12年度から平成14年度にかけて物価が累積で( A )%下落した際にも減額改定を行わず年金額を据え置いた経緯から、特例的に、本来よりも高い水準で支払われている。
この特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の減額改定の基ととなる( B )年の物価水準を下回った場合に、それに応じて引き下げるというルールであるが、依然として平成21年の物価水準のほうが( C )%ほど高いので、平成22年度も特例水準の額が据え置かれている。
一方、法律上想定している本来水準の年金額は、物価や賃金の上昇や下落に応じて増額や減額されるが、平成22年度は平成21年の( D )で改定するルールが適用されるため、本来水準と特例水準の差は( E )%となっている。したがって、平成22年度の年金額も特例水準が支給されている。

選択肢
①17 ②1.0 ③物価上昇率 ④1.3 ⑤16 ⑥1.4 ⑦2.0 ⑧物価下落率 ⑨0.5 ⑩18 ⑪賃金上昇率 ⑫2.2 ⑬0.9 ⑭賃金下落率 ⑮1.7 ⑯1.5 ⑰1.2 ⑱0.3 ⑲15 ⑳0.7

回答
A:⑮1.7 B:①17 C:⑱0.3 D:⑧物価下落率 E:⑫2.2

…なるほど、わからん。

年金額の改定の仕組みか~~。

私がもし今年の受験生だったとしたら、「1.7」と「物価下落率」しか取れなかったかも…。(下手すると「物価下落率」しか取れていないと思う。)

ワタシのとき(H20)は健康保険法の選択式が鬼門だったなー…(遠い目)
H19は選択式が比較的易しめで(実際に救済措置はなかった)、H18の選択式はいずれもちょっとずつ難しめで救済連発(労基法&安衛法、労災保険法、雇用保険法、社保一般常識、厚生年金保険法が2点救済で22点合格)でしたから、難易度が年によってバラバラなんですね。

※参考まで、H20・健康保険法・選択式はどんな問題だったかというと

健康保険組合間における財政調整を行うために健康保険組合連合会が行う交付金の事業に要する費用に充てるため、健康保険組合は拠出金を拠出するが、当該拠出金の拠出に要する費用に充てるために、健康保険組合が徴収する調整保険料の額は次のようしてに定められる。 すなわち、調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額であるが、調整保険料率は、基本調整保険料率に[ A ]を乗じて算出される。基本調整保険料率は、財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算の見込額で除して得た率として[ B ]が定める。[ A ]は、健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の[ C ]に対する各健康保険組合の[ C ]の比率を基準として、厚生労働大臣の定める範囲内で、[ D ]が定める。  また、各健康保険組合の自立性の強化及び事務負担の軽減を図るため、一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更を生じない[ E ]の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。

A: ⑪ 修正率  B: ⑯ 厚生労働大臣 C: ⑦ 見込所要保険料率  D: ⑭ 健康保険組合連合会 E: ⑥ 一般保険料率

でも、毎年選択式大問8題のうち、1つか2つはこの手のマニアックな問題が出るのも社労士試験らしいといえばらしいような気がします(苦笑)
そしてそういう問題はたいてい救済措置の対象になるのもまた社労士試験らしいっていうか…。
まさかの1点救済でしたからねー<H20健康保険法選択式

(※ただH20年の試験は、フタをあけたら択一の合格ラインが救済なし48点だった。大手予備校の合格ライン予想は、「択一は救済なし45~47点」だったので、この年に選択式クリア&択一45~47点だった人は結果通知書を見てものすごく落胆したと思う。)

H20以外にも、H16健康保険法選択式(高額療養費の計算問題)でも1点救済だった例があるので、今年もまだ望みは捨てないほうがいいとは思います。

もちろん確実に1点救済されるから大丈夫ですよ、とはいえませんが…。たぶん合格者数をどこで調整するのか、によるでしょうけどね。
改めて救済措置と合格ラインのさじ加減一つで、天国と地獄がわかれる残酷な試験だなと思います。
皆さん貴重な時間を削って勉強しているのですから、いたずらに受験生を振り回さないでほしいものですね。

私の2008年受験日記 救済措置発動による合格体験記

参考:各資格スクールの社会保険労務士講座(例)

LEC東京リーガルマインド
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