ゴールド免許’11

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今日は有給休暇をとって、運転免許の更新に都庁の免許センターへ行ってきました。
私が普免をとったのは2000年の3月で、第一回目の更新(緑→青)が2003年1月、2回目が2006年の1月(青→青5年)、そして今回が3回目の更新です。

本来、無事故・無違反なら2006年の更新でゴールド免許のはずでしたが、2005年に一度違反切符を切られたたためゴールド免許取得まで11年かかってしまいました。長かったなぁ(涙)

平日午前中なのに、そこそこ混んでいましたね~。

※上の都庁写真は第1本庁舎と会議場?で、免許センターがあるのは第二本庁舎の方です。
免許センターの人は手慣れた様子で、流れ作業で申請用紙記入→手数料納付→視力検査→暗証番号設定→以前の免許返納→写真撮影とスムーズに進んでいきました。

講習は30分講習です。

IMGP0374

↑講習でもらった教本。
30分なので、前半は改正道路交通法の講義、後半はDVD視聴と簡単なものでした。

やっぱり交通事故絡みの映像(といっても事故現場や事故車などの悲惨な映像は一切なく、交通事故で子供を亡くしたお母さんへのインタビューでしたが…)はなかなか辛いものがありますね。。

そうそう、前回の更新から5年経つ間に、「中型免許」が新設され、従来の普通免許は、「中型8t未満限定免許」に変わったのですね。

あと、免許証がICカード仕様になっていたり、免許証の本籍欄が空欄になっていたり…前回の免許から仕様が変わっています。

前回の免許証
IMGP0369

今回新しく交付された免許

以前あった「本籍欄」がなくなっています。
ちなみに、「中型車は中型車(8t)に限る」と条件がついていますが、改正前の普通自動車と効力は同じです。ていうか、実際には「8t未満までOK」なんだから、素直に(8t未満)って書けばいいのに…。

ところで、本籍が記載されなくなった新免許証ですが、これでも従来通り身分証明書として使用するのは差し支えないのでしょうかね?

コメント

  1. 突然のご連絡失礼いたします。
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    この度の連絡で不快な思いをされた方には大変申し訳ございません。お詫び申し上げます。

  2. もがみ より:

    こんにちは。
    本籍が印字されなくなった運転免許証ですが本籍地の証明が求められない限り、特に差し支えないと思われます。本籍地は現住所と一致する人のほうが少ないでしょうから。
    ただし、本籍地の証明が求められる場合は困りますね。例えばAIR DOの「道民割引」。
    http://www.airdo21.com/fare/list/doumin.html
    本籍地が道内にあれば航空運賃割引を受けられますが(要登録)ICカード運転免許証は本籍地の証明として使えないと、公式サイトでも謳われています。

  3. miwa より:

    >もがみさん
    コメントありがとうございます。
    確かに、本籍地が記載されていなかったとしても、資格マニアとしては、資格試験受験時に証明書として使用できるのならあまり問題はなさそうですね。
    でも、AIR DOの道民割引は盲点でした!
    もっとも、普段札幌に帰省するときなんかは、2か月前にAIRDOスペシャルなどを予約するので、道民割引は殆ど使ったことはないですが…今後は、道民割引を利用する際には、他に本籍地が記載された証明書を見せるしかないのですかね。。

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